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    2024.02.15

  • #総合

【返済不要!社会人の方向け】教育訓練給付金制度+「専門実践教育訓練給付金」について

⭐給付金情報補足

2/13配信しております「教育訓練給付金制度」の情報において、
更に下記条件に当てはまりますと教育訓練支援給付金として
受講中の生活を補助されます(2025/3月まで)

受給対象者であれば、
離職する直前の6か月間に支払われた賃金額から基本手当(失業給付)
の日額を算出し、その月額基本給の80%相当(上限あり)が受講中に支給されます。

「教育訓練支援給付金」は、専門実践教育訓練給付金を受給できる方が対象です。
その上で、下記の諸条件に適用する方が支給対象となります。

・専門実践教育訓練を初めて受講する方
・一般被保険者でなくなってから(離職後)1年以内に専門実践教育訓練を開始する方
・専門実践教育訓練の受講開始時に45歳未満であること
・受講する専門実践教育訓練が通信制または夜間制ではないこと
・専門実践教育訓練を修了する見込みがあること
・受給資格確認時に離職中であること。
また、その後短期雇用特例被保険者または日・雇労働被保険者になっていないこと
・会社役員、自治体の長に就任していないこと

対象者の要約をしますと「45歳未満の方で求職中」の方が当てはまります。
条件に合うか否かは、最寄りのハローワークにてご確認願います。

「専門実践教育訓練給付金」についての詳細は↓