2024.02.15
⭐給付金情報補足 2/13配信しております「教育訓練給付金制度」の情報において、 更に下記条件に当てはまりますと教育訓練支援給付金として 受講中の生活を補助されます(2025/3月まで) 受給対象者であれば、 離職する直前の6か月間に支払われた賃金額から基本手当(失業給付) の日額を算出し、その月額基本給の80%相当(上限あり)が受講中に支給されます。 「教育訓練支援給付金」は、専門実践教育訓練給付金を受給できる方が対象です。 その上で、下記の諸条件に適用する方が支給対象となります。 ・専門実践教育訓練を初めて受講する方 ・一般被保険者でなくなってから(離職後)1年以内に専門実践教育訓練を開始する方 ・専門実践教育訓練の受講開始時に45歳未満であること ・受講する専門実践教育訓練が通信制または夜間制ではないこと ・専門実践教育訓練を修了する見込みがあること ・受給資格確認時に離職中であること。 また、その後短期雇用特例被保険者または日・雇労働被保険者になっていないこと ・会社役員、自治体の長に就任していないこと 対象者の要約をしますと「45歳未満の方で求職中」の方が当てはまります。 条件に合うか否かは、最寄りのハローワークにてご確認願います。 「専門実践教育訓練給付金」についての詳細は↓